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取引・契約の法務出題頻度 2/3

諾成契約

だくせいけいやく

定義

当事者の意思表示の合致のみで成立し、物の引渡しなどを成立要件としない契約。

詳細解説

売買や賃貸借など、民法上の契約の大半は諾成契約である。申込みと承諾の合致だけで成立し、書面の作成や目的物の交付は成立要件ではない(民法522条)。これに対し、成立に物の引渡しを要する契約を要物契約という。改正民法で消費貸借・寄託は要物から諾成へと整理が進んだ。契約成立に書面を要するもの(要式契約。保証契約など)との対比で問われやすい。

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関連用語

申込みと承諾要物契約要式契約

よくある質問

Q. 諾成契約とは何ですか?

A. 当事者の意思表示の合致のみで成立し、物の引渡しなどを成立要件としない契約。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 取引・契約の法務 · ID: bizhou3-keiyaku-g031