諾成契約
だくせいけいやく
定義
当事者の意思表示の合致のみで成立し、物の引渡しなどを成立要件としない契約。
詳細解説
売買や賃貸借など、民法上の契約の大半は諾成契約である。申込みと承諾の合致だけで成立し、書面の作成や目的物の交付は成立要件ではない(民法522条)。これに対し、成立に物の引渡しを要する契約を要物契約という。改正民法で消費貸借・寄託は要物から諾成へと整理が進んだ。契約成立に書面を要するもの(要式契約。保証契約など)との対比で問われやすい。
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取引・契約の法務
契約の成立に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 契約は、申込みに対して相手方が承諾の意思表示をし、両者の意思表示が合致することによって成立するのが原則である。 イ. 売買や賃貸借などの契約は、原則として契約書を作成しなければ成立しない要式契約である。 ウ. 申込者が承諾の期間を定めてした申込みは、その期間内は原則として撤回することができない。 エ. 隔地者間の契約において、承諾の通知は、原則として申込者に到達した時ではなく発信した時に効力を生じる。
取引・契約の法務
次のア〜エの記述のうち、契約の成立に関して適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 契約は、申込みに対して相手方が承諾の意思表示をすることによって成立するのが原則である。 イ. 売買契約のような諾成契約は、当事者の合意のほかに目的物の引渡しがなければ成立しない。 ウ. 申込者が承諾の期間を定めてした申込みは、その期間内は原則として撤回することができない。 エ. 隔地者間の契約において、承諾の通知は申込者に到達しなくても発信した時点で効力を生じる。
取引・契約の法務
次のア〜エの記述のうち、賃貸借契約に関して適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、直ちにその償還を請求できる。 イ. 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、原則として賃借権を譲渡し又は賃借物を転貸することができない。 ウ. 賃借人は、通常の使用収益によって生じた賃借物の損耗についても、契約終了時に原状回復義務を負う。 エ. 賃貸借契約は要物契約であり、目的物の引渡しがなければ成立しない。
関連用語
よくある質問
Q. 諾成契約とは何ですか?
A. 当事者の意思表示の合致のみで成立し、物の引渡しなどを成立要件としない契約。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。