取引・契約の法務出題頻度 2/3
心裡留保
しんりりゅうほ
定義
表意者が本心ではないと知りながら、わざと真意と異なる意思表示をすること。
詳細解説
冗談や戯れで「この車をタダであげる」と言うような場合である。表意者を保護する必要は乏しいため、原則として意思表示は有効である(民法93条1項本文)。ただし相手方が真意でないことを知っていた、または注意すれば知ることができた(悪意・有過失)場合は無効となる。虚偽表示が相手方と通謀するのに対し、心裡留保は表意者が単独で行う点で異なる。
「心裡留保」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。
取引・契約の法務
心裡留保(しんりりゅうほ)による意思表示の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
錯誤による意思表示に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 心裡留保とは何ですか?
A. 表意者が本心ではないと知りながら、わざと真意と異なる意思表示をすること。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。