取引・契約の法務出題頻度 3/3
虚偽表示
きょぎひょうじ
定義
相手方と通謀して、真意と異なる虚偽の意思表示をすること。通謀虚偽表示ともいう。
詳細解説
債権者の差押えを免れるため、知人と示し合わせて形だけ財産を売ったことにする場合などである。当事者間では意思表示は無効である(民法94条1項)。もっとも、その無効は善意の第三者に対抗できない(同条2項)。たとえば仮装の買主からさらに買い受けた善意の第三者は保護され、真の所有者は所有権を主張できない。取引の安全を図る重要な規定である。
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取引・契約の法務
心裡留保(しんりりゅうほ)による意思表示の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
錯誤による意思表示に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 虚偽表示とは何ですか?
A. 相手方と通謀して、真意と異なる虚偽の意思表示をすること。通謀虚偽表示ともいう。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。