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取引・契約の法務出題頻度 3/3

詐欺

さぎ

定義

他人をだまして錯誤に陥れ、それによって意思表示をさせること。取消しの対象となる。

詳細解説

だまされてした意思表示は取り消すことができる(民法96条1項)。第三者が詐欺を行った場合は、相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限り取り消せる(同条2項)。詐欺による取消しは、取消し前に現れた善意・無過失の第三者には対抗できない(同条3項)。強迫の場合はだまされたのではなく畏怖して意思表示する点、第三者保護がない点で詐欺と区別される。

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関連用語

強迫錯誤取消し

よくある質問

Q. 詐欺とは何ですか?

A. 他人をだまして錯誤に陥れ、それによって意思表示をさせること。取消しの対象となる。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 取引・契約の法務 · ID: bizhou3-keiyaku-g008