取引・契約の法務出題頻度 3/3
詐欺
さぎ
定義
他人をだまして錯誤に陥れ、それによって意思表示をさせること。取消しの対象となる。
詳細解説
だまされてした意思表示は取り消すことができる(民法96条1項)。第三者が詐欺を行った場合は、相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限り取り消せる(同条2項)。詐欺による取消しは、取消し前に現れた善意・無過失の第三者には対抗できない(同条3項)。強迫の場合はだまされたのではなく畏怖して意思表示する点、第三者保護がない点で詐欺と区別される。
「詐欺」が出る問題に挑戦
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法体系・権利義務
無効と取消しの違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
法体系・権利義務
取消しと追認に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
錯誤による意思表示に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 詐欺とは何ですか?
A. 他人をだまして錯誤に陥れ、それによって意思表示をさせること。取消しの対象となる。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。