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取引・契約の法務出題頻度 2/3

強迫

きょうはく

定義

他人に害悪を告げて畏怖させ、その畏怖によって意思表示をさせること。取消しの対象となる。

詳細解説

脅されて畏怖し、やむなくした意思表示は取り消すことができる(民法96条1項)。詐欺と異なり、強迫による取消しは善意・無過失の第三者に対しても対抗できる。これは強迫された表意者の帰責性が乏しく、より手厚い保護に値するためである。第三者が強迫した場合も、相手方の善意・悪意を問わず取消しが可能である。刑法上の「脅迫」とは字も意味も異なる点に注意する。

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よくある質問

Q. 強迫とは何ですか?

A. 他人に害悪を告げて畏怖させ、その畏怖によって意思表示をさせること。取消しの対象となる。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 取引・契約の法務 · ID: bizhou3-keiyaku-g009