取引・契約の法務出題頻度 2/3
強迫
きょうはく
定義
他人に害悪を告げて畏怖させ、その畏怖によって意思表示をさせること。取消しの対象となる。
詳細解説
脅されて畏怖し、やむなくした意思表示は取り消すことができる(民法96条1項)。詐欺と異なり、強迫による取消しは善意・無過失の第三者に対しても対抗できる。これは強迫された表意者の帰責性が乏しく、より手厚い保護に値するためである。第三者が強迫した場合も、相手方の善意・悪意を問わず取消しが可能である。刑法上の「脅迫」とは字も意味も異なる点に注意する。
「強迫」が出る問題に挑戦
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法体系・権利義務
無効と取消しの違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
法体系・権利義務
取消しと追認に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
心裡留保(しんりりゅうほ)による意思表示の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 強迫とは何ですか?
A. 他人に害悪を告げて畏怖させ、その畏怖によって意思表示をさせること。取消しの対象となる。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。