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取引・契約の法務出題頻度 2/3

契約自由の原則

けいやくじゆうのげんそく

定義

契約を結ぶか、誰と・どんな内容・どんな方式で結ぶかを当事者が自由に決められるという原則。

詳細解説

私的自治の原則の中核をなし、締結の自由・相手方選択の自由・内容決定の自由・方式の自由からなる(民法521条・522条2項)。近代私法の基本原則である。もっとも無制限ではなく、公序良俗違反や強行法規違反の契約は無効となり、消費者契約法や借地借家法などの特別法によっても修正される。立場の弱い当事者を保護するための制限が各種法律で設けられている。

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よくある質問

Q. 契約自由の原則とは何ですか?

A. 契約を結ぶか、誰と・どんな内容・どんな方式で結ぶかを当事者が自由に決められるという原則。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 取引・契約の法務 · ID: bizhou3-keiyaku-g012