契約自由の原則
けいやくじゆうのげんそく
定義
契約を結ぶか、誰と・どんな内容・どんな方式で結ぶかを当事者が自由に決められるという原則。
詳細解説
私的自治の原則の中核をなし、締結の自由・相手方選択の自由・内容決定の自由・方式の自由からなる(民法521条・522条2項)。近代私法の基本原則である。もっとも無制限ではなく、公序良俗違反や強行法規違反の契約は無効となり、消費者契約法や借地借家法などの特別法によっても修正される。立場の弱い当事者を保護するための制限が各種法律で設けられている。
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取引・契約の法務
契約自由の原則に含まれないものは、次のうちどれか。
法体系・権利義務
次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 公法とは国家と私人との関係を規律する法をいい、憲法や行政法がこれに含まれる。 イ. 私法の一般法は商法であり、商法に規定のない事項について民法が特別法として適用される。 ウ. 強行法規に反する当事者の合意は、当事者間で同意していても無効となる。 エ. 慣習法は、いかなる場合も成文法に優先して適用される。
取引・契約の法務
次のア〜エの記述のうち、契約の成立に関して適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 契約は、申込みに対して相手方が承諾の意思表示をすることによって成立するのが原則である。 イ. 売買契約のような諾成契約は、当事者の合意のほかに目的物の引渡しがなければ成立しない。 ウ. 申込者が承諾の期間を定めてした申込みは、その期間内は原則として撤回することができない。 エ. 隔地者間の契約において、承諾の通知は申込者に到達しなくても発信した時点で効力を生じる。
関連用語
よくある質問
Q. 契約自由の原則とは何ですか?
A. 契約を結ぶか、誰と・どんな内容・どんな方式で結ぶかを当事者が自由に決められるという原則。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。