問題
契約自由の原則に含まれないものは、次のうちどれか。
選択肢
- 1契約を締結するかどうかを自由に決められるという原則
- 2誰と契約を締結するかを自由に決められるという原則
- 3契約の内容を当事者が自由に決められるという原則
- 4締結した契約は、当事者の一方が望めば自由に内容を変更できるという原則
正解
4. 締結した契約は、当事者の一方が望めば自由に内容を変更できるという原則
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解説
契約自由の原則には、①契約を締結するか否かの自由(締結の自由)、②誰と契約するかの自由(相手方選択の自由)、③契約内容をどう定めるかの自由(内容の自由)、④どのような方式によるかの自由(方式の自由)が含まれる(民法521条・522条2項)。いったん有効に成立した契約は当事者を拘束し、一方が望むだけで自由に内容を変更できるわけではない。変更には原則として相手方の合意が必要である。よって一方的に内容変更できるという原則は契約自由の原則に含まれず誤りである。
一問一答
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