問題
次のア〜エの記述のうち、契約の成立に関して適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 契約は、申込みに対して相手方が承諾の意思表示をすることによって成立するのが原則である。 イ. 売買契約のような諾成契約は、当事者の合意のほかに目的物の引渡しがなければ成立しない。 ウ. 申込者が承諾の期間を定めてした申込みは、その期間内は原則として撤回することができない。 エ. 隔地者間の契約において、承諾の通知は申込者に到達しなくても発信した時点で効力を生じる。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
1. ア・ウ
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解説
アは正しく、契約は申込みと承諾の合致で成立する(民法522条1項)。ウも正しく、承諾期間を定めた申込みはその期間内は撤回できないのが原則である(523条)。イは誤りで、売買は諾成契約であり当事者の意思表示の合致のみで成立し、目的物の引渡しは成立要件ではない(引渡しが必要なのは要物契約)。エも誤りで、改正民法は意思表示の効力発生時期を到達主義に統一したため、承諾も相手方に到達した時に効力を生じる(97条1項)。旧法の発信主義は廃止された。よって適切なものはア・ウである。
一問一答
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