問題
選択肢
- 1イ・エ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ア・ウ
正解
4. ア・ウ
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解説
アは正しく、契約は申込みと承諾の合致で成立する(民法522条1項)。ウも正しく、承諾期間を定めた申込みはその期間内は撤回できないのが原則である(523条)。イは誤りで、売買は諾成契約であり当事者の意思表示の合致のみで成立し、目的物の引渡しは成立要件ではない(引渡しが必要なのは要物契約)。エも誤りで、改正民法は意思表示の効力発生時期を到達主義に統一したため、承諾も相手方に到達した時に効力を生じる(97条1項)。旧法の発信主義は廃止された。よって適切なものはア・ウである。
一問一答
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