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取引・契約の法務出題頻度 3/3

賃貸借契約

ちんたいしゃくけいやく

定義

当事者の一方が物を使用収益させ、相手方が賃料を支払い契約終了時に返還する契約。

詳細解説

有償・双務・諾成契約である(民法601条)。貸主は目的物を使用収益させる義務と修繕義務を負い、借主は賃料支払義務と善管注意義務、契約終了時の返還義務・原状回復義務を負う。建物や土地の賃貸借には借地借家法が適用され、賃借人保護のため存続期間や更新、対抗要件などで民法を修正する。賃借権の譲渡・転貸には原則として賃貸人の承諾が必要である。

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関連用語

原状回復義務使用貸借借地借家法

よくある質問

Q. 賃貸借契約とは何ですか?

A. 当事者の一方が物を使用収益させ、相手方が賃料を支払い契約終了時に返還する契約。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 取引・契約の法務 · ID: bizhou3-keiyaku-g015