取引・契約の法務出題頻度 2/3
原状回復義務
げんじょうかいふくぎむ
定義
契約が解除された場合などに、当事者が受領した給付を返還し元の状態に戻す義務。
詳細解説
契約が解除されると、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負う(民法545条1項)。受領していた物は返還し、金銭には受領の時からの利息を付し、物の使用利益も返還する。賃貸借終了時にも借主は通常損耗・経年変化を除いて原状回復義務を負うが、その範囲は契約や特約により定まる。当事者双方の原状回復義務は同時履行の関係に立つ。解除の効果として頻出の論点である。
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取引・契約の法務
賃貸借契約における賃借人の義務に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
取引・契約の法務
双務契約における同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
契約の解除に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 原状回復義務とは何ですか?
A. 契約が解除された場合などに、当事者が受領した給付を返還し元の状態に戻す義務。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。