問題
選択肢
- 1賃借人は、賃貸人の承諾なく自由に賃借権を第三者に譲渡できる
- 2賃借人は、契約や目的物の性質によって定まった用法に従って使用収益する義務を負う
- 3賃借人は、契約終了時に目的物を返還する義務を負う
- 4賃借人は、善良な管理者の注意をもって目的物を保管する義務を負う
正解
1. 賃借人は、賃貸人の承諾なく自由に賃借権を第三者に譲渡できる
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解説
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲渡し、または賃借物を転貸することができない(民法612条1項)。無断で譲渡・転貸し第三者に使用収益させたときは、賃貸人は契約を解除できる(同条2項)。賃貸借は当事者間の信頼関係を基礎とするためである(そのため判例は、無断の譲渡・転貸が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、解除できないとする)。賃借人は用法遵守義務、契約終了時の返還義務、善管注意義務(同400条)を負う。自由に譲渡できるとする記述が誤りである。
一問一答
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