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取引・契約の法務出題頻度 2/3

消費貸借契約

しょうひたいしゃくけいやく

定義

借主が金銭などを借り受け、後に同種・同等・同量の物を返還することを約する契約。

詳細解説

金銭の貸し借り(金銭消費貸借)が代表例である。借りた物そのものではなく、同種同量の物を返す点で使用貸借や賃貸借と異なる。原則として目的物を受け取ることで成立する要物契約だが、書面でする消費貸借は合意のみで成立する諾成的消費貸借として認められる(民法587条の2)。利息は特約がなければ発生せず、利息制限法により上限金利が定められている点も重要である。

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関連用語

賃貸借契約使用貸借利息制限法

よくある質問

Q. 消費貸借契約とは何ですか?

A. 借主が金銭などを借り受け、後に同種・同等・同量の物を返還することを約する契約。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 取引・契約の法務 · ID: bizhou3-keiyaku-g016