取引・契約の法務出題頻度 3/3
委任契約
いにんけいやく
定義
当事者の一方が法律行為などの事務処理を相手方に委託し、相手方が承諾する契約。
詳細解説
弁護士への訴訟依頼や不動産売買の媒介などが例で、仕事の完成ではなく事務処理そのものを目的とする点で請負と異なる(民法643条)。受任者は善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務(善管注意義務)を負う。報酬は特約がなければ無償が原則である。各当事者はいつでも契約を解除できるが、相手に不利な時期の解除等では損害賠償が必要となる場合がある。法律行為以外の事務委託は準委任という。
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取引・契約の法務
請負契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
委任契約に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
取引・契約の法務
寄託契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 委任契約とは何ですか?
A. 当事者の一方が法律行為などの事務処理を相手方に委託し、相手方が承諾する契約。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。