問題
選択肢
- 1寄託は、保管する物を自由に使用してよい契約である
- 2寄託は、当事者の一方が相手方のために物を保管することを約する契約である
- 3無償の受寄者は、有償の場合と同じく善良な管理者の注意義務を負う
- 4寄託では、預けた物と種類の異なる物を返還してもよいのが原則である
正解
2. 寄託は、当事者の一方が相手方のために物を保管することを約する契約である
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解説
寄託は、当事者の一方(寄託者)がある物を保管することを相手方(受寄者)に委託し、受寄者がこれを承諾することによって効力を生ずる諾成契約であり(民法657条。改正前は物の受取りを要する要物契約だった)、受寄者が寄託者のために物を保管することを約する契約である。受寄者は、寄託者の承諾を得なければ寄託物を使用できない(同658条1項)。無報酬の受寄者は「自己の財産に対するのと同一の注意」をもって保管すれば足り(同659条)、善管注意義務を負う有償の場合より責任が軽い。ただし、商人がその営業の範囲内で寄託を受けた場合は、報酬を受けないときでも善管注意義務を負う(商法595条)。原則として預かった物そのものを返還する。自由に使用、無償でも善管注意、異種物返還とする記述は誤りである。
一問一答
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