取引・契約の法務出題頻度 2/3
寄託契約
きたくけいやく
定義
当事者の一方が相手方のために物を保管することを約し、相手方が物を引き渡す契約。
詳細解説
荷物の預け入れや倉庫業者への保管委託などが例である。改正民法で要物契約から諾成契約に改められ、合意のみで成立する(民法657条)。無償の受寄者は自己の財産と同一の注意をもって保管すれば足りるが、有償の受寄者は善管注意義務を負うという注意義務の違いが重要である。受寄者は原則として寄託物を自ら保管し、寄託者の承諾なく第三者に保管させることはできない。
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取引・契約の法務
委任契約に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
取引・契約の法務
寄託契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
寄託契約における受寄者の自己保管義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 寄託契約とは何ですか?
A. 当事者の一方が相手方のために物を保管することを約し、相手方が物を引き渡す契約。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。