問題
委任契約に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1受任者は、委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負う
- 2委任は、各当事者がいつでも解除することができる
- 3委任は、原則として有償であり、特約がなくても報酬を請求できる
- 4受任者は、委任者の請求があるときは事務処理の状況を報告しなければならない
正解
3. 委任は、原則として有償であり、特約がなくても報酬を請求できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
委任は、当事者間の信頼に基づき法律行為などの事務処理を委託する契約である(民法643条)。受任者は無償であっても善良な管理者の注意義務を負う(同644条)。委任は当事者の信頼関係を基礎とするため各当事者がいつでも解除できる(同651条1項)。委任は原則として無償であり、報酬を請求するには特約が必要である(同648条1項)。よって「特約がなくても報酬を請求できる」とする記述が誤りである。
一問一答
全400問を繰り返し学習