取引・契約の法務出題頻度 2/3
手付
てつけ
定義
契約締結の際に当事者の一方から相手方に交付される金銭。解約手付と推定される。
詳細解説
不動産売買などで買主から売主へ交付される。当事者が特に定めなければ解約手付と推定され、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できる(民法557条1項)。証約手付・違約手付という性質を持つ場合もある。宅地建物取引業法では、業者が売主の場合の手付額は代金の2割が上限とされる点も重要である。
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取引・契約の法務
売買契約の性質に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
手付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
契約の解除に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 手付とは何ですか?
A. 契約締結の際に当事者の一方から相手方に交付される金銭。解約手付と推定される。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。