問題
契約の解除に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債務不履行があれば、債権者は催告をすることなく常に直ちに契約を解除できる
- 2契約を解除しても、当事者は受け取った給付を返還する必要はない
- 3当事者の一方が債務を履行しない場合、相手方は相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がないときは契約を解除できる
- 4債務不履行による解除には、必ず債務者の帰責事由が必要である
正解
3. 当事者の一方が債務を履行しない場合、相手方は相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がないときは契約を解除できる
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解説
当事者の一方が債務を履行しない場合、相手方が相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは契約を解除できる(催告解除・民法541条)。履行不能など一定の場合は催告なしに直ちに解除できる(無催告解除・同542条)が、常に直ちにではない。解除されると各当事者は原状回復義務を負い受領した給付を返還する(同545条1項)。改正民法では解除に債務者の帰責事由は不要とされた。返還不要・帰責事由必須とする記述は誤りである。
一問一答
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