問題
手付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1手付が交付されると、いかなる場合も契約を解除することはできなくなる
- 2解約手付の場合、相手方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して契約を解除できる
- 3解約手付による解除の場合、売主は受け取った手付と同額を返すだけで解除できる
- 4手付は必ず代金の一部に充当され、解除の効力を持つことはない
正解
2. 解約手付の場合、相手方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して契約を解除できる
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解説
手付は特約がなければ解約手付と推定され、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して契約を解除できる(民法557条1項)。よって売主が解除するには「倍額」の償還が必要で、同額の返還では足りない。手付があっても着手前なら解除でき、必ず代金充当で解除権がないとする記述も誤り。解約手付は当事者に解除の自由を留保する機能を持つ。
一問一答
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