取引・契約の法務出題頻度 3/3
解除
かいじょ
定義
契約成立後に一方の意思表示によって契約を解消し、当初からなかった状態に戻す行為。
詳細解説
債務不履行があった場合に債権者を契約の拘束から解放する制度である。相当の期間を定めて催告し履行がなければ解除できる(催告解除、民法541条)。履行不能など一定の場合は催告なしに解除できる(無催告解除、民法542条)。改正民法では債務者の帰責事由は解除の要件ではなくなった。解除すると当事者は原状回復義務を負い、受領済みの金銭には利息を付して返還する。第三者の権利を害することはできない。
「解除」が出る問題に挑戦
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取引・契約の法務
債務不履行のうち履行遅滞に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
債務不履行による損害賠償に関する次の記述のうち、改正民法の下で適切でないものはどれか。
取引・契約の法務
契約の解除に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 解除とは何ですか?
A. 契約成立後に一方の意思表示によって契約を解消し、当初からなかった状態に戻す行為。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。