取引・契約の法務出題頻度 2/3
定型約款
ていけいやっかん
定義
不特定多数を相手とする定型取引で、契約内容とする目的で一方が準備した条項の総体。
詳細解説
保険約款や通信サービスの利用規約、運送約款などが該当する。改正民法で新設された制度である(民法548条の2以下)。定型約款を契約内容とする旨の合意があるか、あらかじめ約款を契約内容とする旨を相手に表示していれば、個別条項に合意したものとみなされる(みなし合意)。ただし相手の利益を一方的に害する不当な条項は合意しなかったものとされる。一定の場合は相手の同意なく約款を変更できる。
「定型約款」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。
取引・契約の法務
定型約款に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
契約自由の原則に含まれないものは、次のうちどれか。
取引・契約の法務
消費者契約法に基づく契約の取消しに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 定型約款とは何ですか?
A. 不特定多数を相手とする定型取引で、契約内容とする目的で一方が準備した条項の総体。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。