問題
定型約款に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1定型取引を行うことの合意があり、定型約款を契約の内容とする旨の表示等があれば、個別の条項にも合意したものとみなされる
- 2定型約款は、相手方が各条項を一つひとつ読んで同意しなければ一切効力を生じない
- 3定型約款の内容は、相手方の同意がなくても事業者が常に自由に変更できる
- 4相手方の利益を一方的に害する不当な条項であっても、約款に記載されていれば必ず有効である
正解
1. 定型取引を行うことの合意があり、定型約款を契約の内容とする旨の表示等があれば、個別の条項にも合意したものとみなされる
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解説
定型約款とは、不特定多数を相手方とする定型取引において契約内容とすることを目的としてその一方が準備した条項の総体をいう(民法548条の2)。定型取引の合意があり、約款を契約内容とする旨の合意または事前の表示があれば、個別条項にも合意したものとみなされる(みなし合意)。ただし相手方の権利を制限し利益を一方的に害する不当条項は合意しなかったものとみなされる(同条2項)。変更にも要件がある。一つずつ同意が必要、自由に変更可、不当条項も必ず有効とする記述は誤りである。
一問一答
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