問題
契約の成立に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 契約は、申込みに対して相手方が承諾の意思表示をし、両者の意思表示が合致することによって成立するのが原則である。 イ. 売買や賃貸借などの契約は、原則として契約書を作成しなければ成立しない要式契約である。 ウ. 申込者が承諾の期間を定めてした申込みは、その期間内は原則として撤回することができない。 エ. 隔地者間の契約において、承諾の通知は、原則として申込者に到達した時ではなく発信した時に効力を生じる。
選択肢
- 1ア・エ
- 2イ・ウ
- 3イ・エ
- 4ア・ウ
正解
4. ア・ウ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アとウが適切。アは契約の成立要件として申込みと承諾の合致を述べており正しい。ウも民法523条のとおり、承諾期間を定めた申込みは原則その期間中は撤回できず正しい。イは不適切で、契約は原則として当事者の合意のみで成立する「諾成契約」であり、売買・賃貸借に契約書は成立要件ではない(保証契約など一部に書面要件がある)。エも不適切で、改正民法では到達主義が原則とされ、承諾の通知も申込者に到達した時に効力を生じる(民法97条1項)。発信主義は廃止された点が改正の重要ポイントである。よって適切な組み合わせはア・ウの①である。
一問一答
全400問を繰り返し学習