問題
選択肢
- 1ア・エ
- 2イ・ウ
- 3イ・エ
- 4ア・ウ
正解
4. ア・ウ
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解説
アとウが適切。アは契約の成立要件として申込みと承諾の合致を述べており正しい。ウも民法523条のとおり、承諾期間を定めた申込みは原則その期間中は撤回できず正しい。イは不適切で、契約は原則として当事者の合意のみで成立する「諾成契約」であり、売買・賃貸借に契約書は成立要件ではない(保証契約など一部に書面要件がある)。エも不適切で、改正民法では到達主義が原則とされ、承諾の通知も申込者に到達した時に効力を生じる(民法97条1項)。発信主義は廃止された点が改正の重要ポイントである。よって適切な組み合わせはア・ウの④である。
みんなの解答データ
正答率 50%
やや難回答10件誤答した人の80%が「ア・エ」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
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