問題
次のア〜エの記述のうち、賃貸借契約に関して適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、直ちにその償還を請求できる。 イ. 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、原則として賃借権を譲渡し又は賃借物を転貸することができない。 ウ. 賃借人は、通常の使用収益によって生じた賃借物の損耗についても、契約終了時に原状回復義務を負う。 エ. 賃貸借契約は要物契約であり、目的物の引渡しがなければ成立しない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
1. ア・イ
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解説
アは正しく、賃借人が必要費を支出したときは直ちにその償還を請求できる(民法608条1項)。イも正しく、賃借権の譲渡・転貸には賃貸人の承諾が必要で、無断譲渡・転貸は解除事由となりうる(612条)。ウは誤りで、改正民法は賃借人の原状回復義務から通常損耗・経年変化を明文で除外した(621条)。通常の使用で生じる劣化は賃料に織り込まれているとの考え方による。エも誤りで、賃貸借は当事者の合意のみで成立する諾成契約であり、引渡しは成立要件ではない(601条)。よって適切なものはア・イである。敷金・原状回復は実務でも頻出のため正確に押さえる。
一問一答
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