問題
保証人が複数いる場合の分別の利益に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1分別の利益とは、保証人が債権者を選べる利益のことである
- 2複数の通常の保証人がいる場合、各保証人は原則として頭数で分割した額のみ責任を負う
- 3複数の保証人がいても、各保証人は常に全額の責任を負う
- 4連帯保証人にも分別の利益が認められる
正解
2. 複数の通常の保証人がいる場合、各保証人は原則として頭数で分割した額のみ責任を負う
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
同一の主たる債務について複数の通常の保証人(共同保証人)がいる場合、各保証人は債務額を保証人の頭数で分割した額についてのみ責任を負う。これを分別の利益という(民法456条)。これに対し連帯保証人には分別の利益がなく、各自が全額について責任を負うため、債権者にとって有利である。分別の利益は責任額に関する利益であって、保証人が債権者を選択する利益ではない。連帯保証との違いとして頻出である。
一問一答
全400問を繰り返し学習