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取引・契約の法務出題頻度 3/3

消滅時効

しょうめつじこう

定義

権利を行使しない状態が一定期間続くことで、その権利が消滅する制度。

詳細解説

改正民法で債権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年(主観的起算点)、または権利を行使できる時から10年(客観的起算点)のいずれか早い方の経過で完成する(民法166条1項)。時効の利益を受けるには援用が必要である。請求や承認などにより時効の完成が猶予・更新される。人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は客観的起算点が20年とされるなど特則もある。

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よくある質問

Q. 消滅時効とは何ですか?

A. 権利を行使しない状態が一定期間続くことで、その権利が消滅する制度。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 取引・契約の法務 · ID: bizhou3-keiyaku-g034