取引・契約の法務出題頻度 3/3
損害賠償
そんがいばいしょう
定義
債務不履行や不法行為により生じた損害を金銭などで埋め合わせること。
詳細解説
債務不履行による損害賠償は、債務者の責めに帰すべき事由があることを要し、金銭賠償が原則である(民法417条)。賠償の範囲は通常生ずべき通常損害が原則で、特別の事情による損害は当事者が予見すべきであった場合に限り認められる(民法416条)。当事者はあらかじめ賠償額を予定でき、その場合は実損額の立証を要しない。過失相殺により賠償額が減額されることもある。
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取引・契約の法務
債務不履行のうち履行遅滞に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
債務不履行による損害賠償に関する次の記述のうち、改正民法の下で適切でないものはどれか。
債権の管理・回収
債務不履行に基づく遅延損害金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 損害賠償とは何ですか?
A. 債務不履行や不法行為により生じた損害を金銭などで埋め合わせること。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。