問題
債務不履行に基づく遅延損害金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1遅延損害金は、履行期にかかわらず契約成立時から発生する
- 2金銭債務の不履行による損害賠償は、約定利率がなければ法定利率により算定する
- 3金銭債務の不履行では、債務者は不可抗力を証明すれば責任を免れる
- 4金銭債務の不履行による損害賠償には、債権者は実際の損害額の立証が必要である
正解
2. 金銭債務の不履行による損害賠償は、約定利率がなければ法定利率により算定する
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解説
金銭債務の不履行による損害賠償額は、約定利率があればそれにより、なければ法定利率により算定する(民法419条1項)。金銭債務の特則として、債権者は損害の証明をする必要がなく、また債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない(同条2項3項)。金銭はいつでも調達できるという建前による。遅延損害金は履行遅滞、すなわち履行期を徒過した時から発生するもので、契約成立時から当然に発生するわけではない。
一問一答
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