問題
債務不履行による損害賠償に関する次の記述のうち、改正民法の下で適切でないものはどれか。
選択肢
- 1債務者は、自己に帰責事由がなくても債務不履行の損害賠償責任を必ず負う
- 2債務不履行による損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害が原則である
- 3特別の事情による損害も、当事者がその事情を予見すべきであったときは賠償の範囲に含まれる
- 4損害賠償は、原則として金銭によってその額を定める
正解
1. 債務者は、自己に帰責事由がなくても債務不履行の損害賠償責任を必ず負う
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解説
債務不履行による損害賠償は、その債務不履行が契約その他の債務発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは免責される(民法415条1項ただし書)。すなわち帰責事由が必要で、帰責事由がなくても必ず責任を負うわけではない。賠償範囲は通常損害が原則で、予見すべき特別損害も含まれ(同416条)、賠償は金銭が原則(同417条)。帰責事由がなくても必ず責任を負うとする記述が誤りである。
一問一答
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