取引・契約の法務出題頻度 3/3
債務不履行
さいむふりこう
定義
債務者が正当な理由なく債務の本旨に従った履行をしないこと。履行遅滞・履行不能・不完全履行がある。
詳細解説
契約で約束したことを守らない状態の総称である。債権者は損害賠償を請求でき(民法415条)、契約を解除することもできる。損害賠償の範囲は通常生ずべき損害が原則で、特別の事情による損害は予見すべきであった場合に限られる(民法416条)。改正民法では、債務者の責めに帰すべき事由がない場合には損害賠償責任を負わないことが明文化された。取引法務の中核論点である。
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取引・契約の法務
債務不履行のうち履行遅滞に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
債務不履行による損害賠償に関する次の記述のうち、改正民法の下で適切でないものはどれか。
取引・契約の法務
履行不能に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 債務不履行とは何ですか?
A. 債務者が正当な理由なく債務の本旨に従った履行をしないこと。履行遅滞・履行不能・不完全履行がある。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。