企業活動の規制出題頻度 2/3
電話勧誘販売
でんわかんゆうはんばい
定義
事業者が電話で勧誘して契約の申込みを受ける販売形態。特定商取引法の規制対象となる。
詳細解説
特定商取引法が規制する取引類型で、突然の電話による不意打ち的な勧誘から消費者を守る。事業者は勧誘に先立ち会社名・勧誘目的等を告げる義務を負い、契約時には法定書面を交付しなければならない。消費者は法定書面の受領日から8日間クーリング・オフができる。一度断った相手への再勧誘は禁止されている点も訪問販売と共通する。
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企業活動の規制
特定商取引法が規制する取引類型に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
企業活動の規制
訪問販売におけるクーリングオフに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
企業活動の規制
特定商取引法の連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 電話勧誘販売とは何ですか?
A. 事業者が電話で勧誘して契約の申込みを受ける販売形態。特定商取引法の規制対象となる。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 企業活動の規制の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。