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労働・家族法出題頻度 2/3

不当労働行為

ふとうろうどうこうい

定義

使用者が労働者の団結権等を侵害する、労働組合法が禁止する行為。

詳細解説

労働組合法7条が禁止する使用者の行為で、組合活動を理由とする解雇等の不利益取扱い、正当な理由のない団体交渉拒否、組合運営への支配介入などが該当する。これらが行われた場合、労働者や労働組合は労働委員会に救済を申し立てることができ、原状回復命令等が出される。罰則ではなく行政救済が中心である点、団結権侵害から組合を守る制度である点を押さえておく。

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よくある質問

Q. 不当労働行為とは何ですか?

A. 使用者が労働者の団結権等を侵害する、労働組合法が禁止する行為。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 労働・家族法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 労働・家族法 · ID: bizhou3-roudou-g014