労働・家族法出題頻度 2/3
不当労働行為
ふとうろうどうこうい
定義
使用者が労働者の団結権等を侵害する、労働組合法が禁止する行為。
詳細解説
労働組合法7条が禁止する使用者の行為で、組合活動を理由とする解雇等の不利益取扱い、正当な理由のない団体交渉拒否、組合運営への支配介入などが該当する。これらが行われた場合、労働者や労働組合は労働委員会に救済を申し立てることができ、原状回復命令等が出される。罰則ではなく行政救済が中心である点、団結権侵害から組合を守る制度である点を押さえておく。
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よくある質問
Q. 不当労働行為とは何ですか?
A. 使用者が労働者の団結権等を侵害する、労働組合法が禁止する行為。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 労働・家族法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。