問題
労働組合および団体交渉に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1労働者には団結権・団体交渉権・団体行動権のいわゆる労働三権が憲法上保障されている
- 2使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否することは、不当労働行為に当たる
- 3労働者が労働組合に加入したことを理由に解雇するなどの不利益取扱いは不当労働行為に当たる
- 4使用者は労働組合の運営費を全面的に援助することが法律上義務づけられている
正解
4. 使用者は労働組合の運営費を全面的に援助することが法律上義務づけられている
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解説
使用者が労働組合の運営費を経理援助することは、組合の自主性を損なう「経費援助」として不当労働行為に当たり(労働組合法7条3号)、義務づけられているわけではないため誤りである。労働者には憲法28条で団結権・団体交渉権・団体行動権の労働三権が保障される。使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否すること(同条2号)、組合加入を理由とする解雇等の不利益取扱い(同条1号)はいずれも不当労働行為として禁止される。労使対等の交渉を実質的に保障する制度である。
一問一答
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