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労働・家族法出題頻度 2/3

団体交渉

だんたいこうしょう

定義

労働組合が使用者と労働条件等について交渉すること。労働三権の一つ。

詳細解説

労働者が団結して使用者と対等な立場で労働条件を交渉する権利で、憲法28条と労働組合法に基づく。使用者は正当な理由なく団体交渉を拒否できず、拒否は不当労働行為となる。交渉が妥結すると労働協約が締結される。個々の労働者では交渉力に差があるため、集団の力で実質的対等を図る制度である。誠実交渉義務があり、形式的に応じるだけでは足りないとされる。

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よくある質問

Q. 団体交渉とは何ですか?

A. 労働組合が使用者と労働条件等について交渉すること。労働三権の一つ。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 労働・家族法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 労働・家族法 · ID: bizhou3-roudou-g015