用語辞典の一覧に戻る
労働・家族法出題頻度 1/3

夫婦財産制

ふうふざいさんせい

定義

夫婦間の財産の帰属や管理を定める制度。法定財産制と契約財産制がある。

詳細解説

日本では夫婦財産契約を婚姻前に結ぶこともできるが、実際にはほとんど利用されず、民法の定める法定財産制が適用される。法定財産制では、婚姻前から有する財産や婚姻中に自己の名で得た財産はその者の特有財産とされる(別産制)。一方、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は共有と推定される。婚姻費用は資産・収入等に応じて夫婦が分担する。別産制が原則である点が要点である。

「夫婦財産制」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

婚姻相続財産分与

よくある質問

Q. 夫婦財産制とは何ですか?

A. 夫婦間の財産の帰属や管理を定める制度。法定財産制と契約財産制がある。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 労働・家族法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

他の用語も見る(全240語)ビジネス実務法務検定3級の問題に挑戦

科目: 労働・家族法 · ID: bizhou3-roudou-g029