労働・家族法出題頻度 1/3
代襲相続
だいしゅうそうぞく
定義
相続人となるはずの子等が先に死亡した場合に、その子が代わって相続すること。
詳細解説
被相続人の子が相続開始以前に死亡・相続欠格・廃除により相続権を失った場合、その者の子(被相続人の孫)が代わって相続する(民法887条2項)。兄弟姉妹が相続人の場合もその子(甥・姪)まで代襲が認められるが、子の系統と異なり再代襲はない。相続放棄をした者については代襲は生じない点に注意する。世代を超えて相続の公平を図る制度であり、適用場面の区別が問われやすい。
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労働・家族法
相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
労働・家族法
法定相続人の範囲と順位に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
労働・家族法
法定相続分に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 代襲相続とは何ですか?
A. 相続人となるはずの子等が先に死亡した場合に、その子が代わって相続すること。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 労働・家族法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。