用語辞典の一覧に戻る
労働・家族法出題頻度 1/3

代襲相続

だいしゅうそうぞく

定義

相続人となるはずの子等が先に死亡した場合に、その子が代わって相続すること。

詳細解説

被相続人の子が相続開始以前に死亡・相続欠格・廃除により相続権を失った場合、その者の子(被相続人の孫)が代わって相続する(民法887条2項)。兄弟姉妹が相続人の場合もその子(甥・姪)まで代襲が認められるが、子の系統と異なり再代襲はない。相続放棄をした者については代襲は生じない点に注意する。世代を超えて相続の公平を図る制度であり、適用場面の区別が問われやすい。

「代襲相続」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

よくある質問

Q. 代襲相続とは何ですか?

A. 相続人となるはずの子等が先に死亡した場合に、その子が代わって相続すること。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 労働・家族法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

他の用語も見る(全240語)ビジネス実務法務検定3級の問題に挑戦

科目: 労働・家族法 · ID: bizhou3-roudou-g033