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労働・家族法出題頻度 2/3

相続放棄

そうぞくほうき

定義

相続人が相続の効果を一切受けないことを選択する意思表示。

詳細解説

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に、家庭裁判所に申述して相続を放棄できる(民法915条・938条)。放棄をすると、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされ、被相続人の借金も承継しない。一部だけの放棄はできない。被相続人に多額の負債がある場合などに用いられる。代襲相続が生じない点や期間制限が重要な論点である。

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よくある質問

Q. 相続放棄とは何ですか?

A. 相続人が相続の効果を一切受けないことを選択する意思表示。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 労働・家族法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 労働・家族法 · ID: bizhou3-roudou-g034