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債権の管理・回収出題頻度 3/3

抵当権

ていとうけん

定義

債務者等が占有を移さずに不動産等を担保に供し、債務不履行時に優先弁済を受けられる約定担保物権。

詳細解説

目的物の占有を設定者にとどめたまま(債務者がそのまま使い続けられる)担保にできる点が質権と異なる。登記により対抗要件を備え、債務が弁済されないときは競売により他の債権者に優先して弁済を受ける(民法369条)。同一不動産に順位を付けて複数設定でき、根抵当権という形態もある。不動産担保の中心的制度で3級頻出。

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質権担保物権優先弁済

よくある質問

Q. 抵当権とは何ですか?

A. 債務者等が占有を移さずに不動産等を担保に供し、債務不履行時に優先弁済を受けられる約定担保物権。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 債権の管理・回収の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 債権の管理・回収 · ID: bizhou3-saiken-g001