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債権の管理・回収出題頻度 2/3

質権

しちけん

定義

債権者が目的物の引渡しを受けて占有し、弁済がなければ優先弁済を受けられる約定担保物権。

詳細解説

質権は債権者が担保目的物を預かり占有する点が、占有を移さない抵当権との大きな違いである(民法342条)。債権者は弁済を受けるまで目的物を留置でき、心理的に弁済を促す効果がある。動産質・不動産質・権利質(債権質など)の種類がある。設定には目的物の引渡しが効力要件となる。質屋営業はこの動産質を用いた典型例である。

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よくある質問

Q. 質権とは何ですか?

A. 債権者が目的物の引渡しを受けて占有し、弁済がなければ優先弁済を受けられる約定担保物権。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 債権の管理・回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 債権の管理・回収 · ID: bizhou3-saiken-g005