債権の管理・回収出題頻度 2/3
根抵当権
ねていとうけん
定義
一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する抵当権の特殊形態。
詳細解説
通常の抵当権は特定の債権を担保するため弁済で消滅するが、根抵当権は継続的取引から生じる増減する債権をまとめて担保する(民法398条の2)。担保される上限額を極度額といい、元本確定までは個々の債権が弁済されても根抵当権は消滅しない。銀行と企業の継続的融資など反復的な取引で利用される。元本確定により担保すべき債権が特定される。
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債権の管理・回収
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債権の管理・回収
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関連用語
よくある質問
Q. 根抵当権とは何ですか?
A. 一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する抵当権の特殊形態。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 債権の管理・回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。