問題
抵当権の効力が及ぶ範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1抵当権の効力は、いかなる場合も付加一体物には及ばない
- 2土地に抵当権を設定すれば、その上の建物にも当然に抵当権の効力が及ぶ
- 3抵当権を実行しても、被担保債権の利息は一切回収できない
- 4抵当権の効力は、原則として抵当地上の建物には及ばない
正解
4. 抵当権の効力は、原則として抵当地上の建物には及ばない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
土地と建物は別個の不動産として扱われるため、土地に設定した抵当権の効力は、原則としてその土地上の建物には及ばない(建物を担保にするには別途建物への抵当権設定が必要)。抵当権の効力は付加して一体となった物(付加一体物)には及ぶ(民法370条)。土地抵当が建物に当然及ぶとする記述は誤りである。抵当権者は元本のほか、原則として満期となった最後の2年分の利息等についても優先弁済を受けられる(375条)。
一問一答
全400問を繰り返し学習