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債権の管理・回収出題頻度 2/3

先取特権

さきどりとっけん

定義

法律で定められた特定の債権者が、債務者の財産から優先的に弁済を受けられる法定担保物権。

詳細解説

先取特権は、社会政策上または公平の観点から法律が特定の債権に優先弁済権を与えるものである(民法303条)。当事者の合意は不要で法律上当然に生じる。一般先取特権(共益費用・雇用関係・葬式費用・日用品供給)、動産先取特権、不動産先取特権の3種類がある。例えば従業員の給料債権は雇用関係の先取特権として一定の優先弁済が認められる。留置権と異なり優先弁済権がある。

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よくある質問

Q. 先取特権とは何ですか?

A. 法律で定められた特定の債権者が、債務者の財産から優先的に弁済を受けられる法定担保物権。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 債権の管理・回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 債権の管理・回収 · ID: bizhou3-saiken-g007