問題
留置権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1留置権には、目的物を競売して優先弁済を受ける権利が当然に認められる
- 2留置権は、占有を失っても消滅しない
- 3留置権は、当事者の契約(約定)によって生じる担保物権である
- 4留置権者は、被担保債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる
正解
4. 留置権者は、被担保債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる
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解説
留置権は、他人の物を占有する者がその物に関して生じた債権を有するとき、弁済を受けるまでその物を留置できる法定担保物権である(民法295条)。弁済を間接的に促す機能を持つ。約定ではなく法律上当然に発生する点、原則として優先弁済権はなく留置による心理的圧力にとどまる点が特徴である。占有を失うと留置権は消滅する(302条)ため、占有の継続が不可欠である。
一問一答
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