問題
選択肢
- 1担保物権には、被担保債権が消滅すれば担保物権も消滅する付従性がある
- 2担保物権には、被担保債権が移転すれば担保物権も移転する随伴性がある
- 3担保物権には、被担保債権全部の弁済を受けるまで目的物全部に効力が及ぶ不可分性がある
- 4担保物権には、被担保債権が存在しなくても独立して存続する独立性がある
正解
4. 担保物権には、被担保債権が存在しなくても独立して存続する独立性がある
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
担保物権には一般に付従性(被担保債権がなければ担保物権も成立・存続しない)、随伴性(債権が移転すれば担保物権も移転する)、不可分性(債権全部の弁済まで目的物全部に効力が及ぶ。民法296条等)、物上代位性(目的物の売却代金・保険金等に効力が及ぶ)という性質がある。被担保債権なしに独立して存続するという「独立性」は担保物権の性質に反し、付従性と矛盾するため誤りである。ただし、これらは担保物権に一般的に認められる性質(通有性)であり、元本確定前の根抵当権には付従性・随伴性がなく(個々の債権が弁済で消滅しても根抵当権は消滅せず、元本確定前に債権を譲り受けた者はその債権について根抵当権を行使できない。民法398条の2・398条の7第1項)、優先弁済的効力のない留置権には物上代位性がないといった例外がある。これら通有性とその例外は担保物権分野の基礎知識である。
一問一答
全400問を繰り返し学習