問題
先取特権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1先取特権が認められても、優先弁済を受けることはできない
- 2雇用関係に基づく給料債権には、先取特権は一切認められない
- 3法律で定められた特定の債権について、当然に他の債権者に優先して弁済を受けられる担保物権である
- 4先取特権は、当事者の合意(約定)によって生じる担保物権である
正解
3. 法律で定められた特定の債権について、当然に他の債権者に優先して弁済を受けられる担保物権である
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解説
先取特権は、法律が定める特定の債権を有する者が、債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受けられる法定担保物権である(民法303条)。当事者の合意ではなく法律上当然に発生する点が抵当権・質権と異なる。優先弁済を受けられる点に意義があり、たとえば従業員の給料債権には一般先取特権が認められ、倒産時に労働者を保護する(306条・308条)。社会政策的配慮に基づく制度である。
一問一答
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