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債権の管理・回収出題頻度 2/3

留置権

りゅうちけん

定義

他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済まで物を留置できる法定担保物権。

詳細解説

留置権は当事者の合意なしに法律上当然に発生する法定担保物権である(民法295条)。例えば自動車修理業者は、修理代金の支払を受けるまで顧客の車の引渡しを拒める。物の留置により間接的に弁済を促す機能をもつが、優先弁済権はなく競売しても配当で優先されない点が先取特権や質権と異なる。被担保債権がその物に関して生じたこと(牽連性)が要件である。

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よくある質問

Q. 留置権とは何ですか?

A. 他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済まで物を留置できる法定担保物権。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 債権の管理・回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 債権の管理・回収 · ID: bizhou3-saiken-g006