用語辞典の一覧に戻る
債権の管理・回収出題頻度 1/3

自働債権

じどうさいけん

定義

相殺をしようとする者が相手方に対して有する、相殺の能動側となる債権。

詳細解説

相殺の意思表示をする者が持っている債権を自働債権、相殺によって消される相手方の債権(自分の債務)を受働債権という。自働債権は原則として弁済期が到来していなければ相殺に使えない。一方、受働債権の期限の利益は相殺する側が放棄できるため弁済期未到来でも相殺できる。差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の可否など、回収場面で問われる重要論点である。

「自働債権」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

相殺受働債権弁済期

よくある質問

Q. 自働債権とは何ですか?

A. 相殺をしようとする者が相手方に対して有する、相殺の能動側となる債権。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 債権の管理・回収の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

他の用語も見る(全240語)ビジネス実務法務検定3級の問題に挑戦

科目: 債権の管理・回収 · ID: bizhou3-saiken-g017