問題
相殺に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相殺は、相手方の同意がなければ一切することができない
- 2相殺をするには、必ず裁判所の許可を得なければならない
- 3二人が互いに同種の目的を有する債務を負担し、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は対当額について相殺できるのが原則である
- 4弁済期の到来していない自分の債務を、相手方の意思に反して相殺に供することはできない
正解
3. 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担し、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は対当額について相殺できるのが原則である
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解説
相殺とは、互いに同種の債権債務を対当額で消滅させる一方的意思表示である。二人が互いに同種の目的を有する債務を負担し、双方の債務が弁済期にあるとき(相殺適状)は、各当事者は対当額について相殺できる(民法505条1項)。相殺は一方的意思表示で行え、相手方の同意や裁判所の許可は不要である。なお自働債権(自分が請求する側の債権)は弁済期にある必要があるが、受働債権(自分の債務)は期限の利益を放棄して相殺できる。同意必須、裁判所の許可必須とする記述は誤りである。
一問一答
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