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取引・契約の法務出題頻度 2/3

相殺

そうさい

定義

互いに同種の債権を持つ者が、対当額で双方の債務を消滅させる一方的意思表示。

詳細解説

AがBに100万円の貸金債権を持ち、BもAに80万円の売掛債権を持つ場合、相殺により80万円分が消滅する。両債権が弁済期にあるなど相殺適状にあり、一方の意思表示で行う(民法505条・506条)。決済を簡便にし、当事者間の公平を図る機能を持つ。悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺は禁止されるなどの制限がある。差押えとの優劣も問われる。

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関連用語

弁済債権譲渡相殺適状

よくある質問

Q. 相殺とは何ですか?

A. 互いに同種の債権を持つ者が、対当額で双方の債務を消滅させる一方的意思表示。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 取引・契約の法務 · ID: bizhou3-keiyaku-g037