問題
選択肢
- 1両債権が弁済期にあること等の要件を満たし、相殺ができる状態を相殺適状という
- 2相殺適状になっても、相殺の意思表示は不要で、当然に債権が消滅する
- 3受働債権の弁済期が到来していない場合は、相殺者が期限の利益を放棄しても相殺することができない
- 4相殺の効力は、相殺の意思表示をした時から将来に向かってのみ生じる
正解
1. 両債権が弁済期にあること等の要件を満たし、相殺ができる状態を相殺適状という
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解説
相殺適状とは、対立する両債権が同種の目的を有し、ともに弁済期にあることなど相殺の要件が満たされ相殺ができる状態をいう(民法505条)。相殺は当然には生じず、一方的な意思表示が必要である(506条1項)。なお受働債権(相殺される側=自分の債務)は、本来の弁済期前でも、相殺者が期限の利益を放棄して弁済期を到来させれば相殺できる(期限の利益を放棄できるというだけでは相殺適状にならない。最判平成25年2月28日)。相殺の効力は相殺適状が生じた時にさかのぼって生じる(506条2項)点が重要である。
一問一答
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