問題
相殺適状に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1両債権が弁済期にあること等の要件を満たし、相殺ができる状態を相殺適状という
- 2相殺適状になっても、相殺の意思表示は不要で、当然に債権が消滅する
- 3受働債権は弁済期が到来していなくても相殺できないのが原則である
- 4相殺の効力は、相殺の意思表示をした時から将来に向かってのみ生じる
正解
1. 両債権が弁済期にあること等の要件を満たし、相殺ができる状態を相殺適状という
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解説
相殺適状とは、対立する両債権が同種の目的を有し、ともに弁済期にあることなど相殺の要件が満たされ相殺ができる状態をいう(民法505条)。相殺は当然には生じず、一方的な意思表示が必要である(506条1項)。なお受働債権(相殺される側=自分の債務)は、相殺者が自ら期限の利益を放棄できるため弁済期前でも相殺できる。相殺の効力は相殺適状が生じた時にさかのぼって生じる(506条2項)点が重要である。
一問一答
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